年次有給休暇の取得

年次有給休暇は労働基準法により定められています。

しかし、労働基準法では付与する日数についてしか記載がありません。

なので、付与の方法については就業規則で定めなければなりません。

付与の方法を定めておかないと労働者も請求の仕方が分からないです。

また、会社も有給希望日の前日に請求され業務に支障がでるかもしれません。

年次有給休暇取得のルール

年次有給休暇の取得理由は様々です。

病気であったり、長期旅行にいったりと急な請求から長期休暇に対応できるルール作りが必要です。

  • 休暇届けを1週間以上前に提出しなければならない
  • 1週間以上の休暇の場合は休暇届けを2カ月前に提出しなければならない
  • やむを得ない場合は当日の請求でも認める場合がある
  • 事業の正常な運営を妨げる場合は他の時季に変更することができる

これらのルールを定めておくことをお勧めします。

概ねこれにより対応することができます。

まとめ

年次有給休暇は労働者に認められている権利です。

会社としては原則として取得を認めなければなりません。

しかし、取得に関して就業規則を定めておかないとトラブルがおきかねません。

就業規則をしっかり整備しましょう。

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です