賃金の減額

賃金は通貨で、直接労働者にその全額を支払わなければなりません。

なので、使用者が労働者の債務不履行や不法行為を理由に損害賠償請求権と賃金請求権を相殺することは認められています。

では、労働者の合意があった場合はどうなるのでしょうか?

同意に基づく賃金減額

同意に基づくものでも無効となるケースはあります。

同意が労働者の自由な意思に基づいてなされたものであると認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合に限って有効です。

少し分かりにくいかもしれませんが、脅されたりして同意書を書かされた場合は無効となります。

割と当たり前のことが定められています。

まとめ

賃金は労働条件の中でも極めて重要なものとなっています。

そのため労働基準法でも様々な定めがされています。

もし、何らかの理由で労働者の賃金を一時的にでも減額するとなっても法に触れる可能性は高いです。

賃金を減額する際には細心の注意を払いましょう。

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