賃金の支払いルール
労働基準法で賃金の支払いルールが決められています。
その理由は定期的な収入を確保して従業員の生活を安定させるためです。
社労士試験の勉強をされた方は必ず覚えてないといけないルールですが、そうでない方は意外と知らなかったりします。
というわけでそのルールを紹介しようと思います。
通貨払いの原則
賃金は現金で支払わなければなりません。
現物支給で自社の製品を渡されたら困りますよね?
ただし、現物支給でも通勤定期券などの法令で定められているものや労働協約で定められたものは現物支給ができます。
また、従業員の同意があれば本人名義の口座に振り込みすることもできます。
直接払いの原則
賃金は直接本人に支払わなければなりません。
家族や弁護士であっても代理人を介して支払うことはできません。
ただし、家族が使者として受け取りにくるケースでは支払ってもいいです。
全額払いの原則
賃金は全額を本人支払わなければならず、控除することができません。
ただし、雇用保険料と社会保険料、所得税、住民税は控除できます。
国の収入となる分はとりっぱぐれないようになっています。
また、労使協定を結んだ項目を控除することができます。
毎月1回払いの原則
賞与などの臨時の賃金を除いて、毎月1回は賃金を支払わなければなりません。
たとえ年俸制であって1年で最低12回の支払いが生じます。
一定期日払いの原則
毎月の支払日を決めなければなりません。
例えば、『毎月25日払い』といった感じです。
支払日が休祝日である場合は支払日の前後どちらにするか就業規則に定めなければなりません。
まとめ
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
以上が賃金支払いの5原則になります。
これを守られていない会社は少ないと思います。
一般常識で当たり前となっていることが多いためです。
賃金は従業員の生活の安定のために欠かせないものです。
必ず守りましょう。