懲戒処分の種類
企業内の秩序を守らないと健全な経営はできません。
また、従業員は会社が健全な経営をできるように企業秩序を守る義務があります。
そのため、企業秩序を乱すような行為に対して、懲戒処分を科すことができます。
一言で懲戒処分と言っても種類があります。
処分の軽い順に簡単に説明しょうと思います。
戒告
口頭または文書により従業員の将来を戒める
けん責
従業員の将来を戒めるとともに、始末書の提出を求める。
減給
始末書求め、賃金から一定額差し引く、
ただし、1回あたりの差引額は平均賃金1日分の半額まで、一賃金支払期の総額は賃金総額の10%まで。
出勤停止
始末書を求め、一定期間の出勤を停止する。
降格・降職
役職や職務、職能資格の引き下げ、役職の解任を行う。
諭旨解雇
従業員が深く反省しているなど、情状酌量を図りたいときに退職届の提出を勧告し、退職金の一部または全部を支給する。
勧告に従わない場合は懲戒解雇となる。
懲戒解雇
解雇予告期間のない即時解雇を行う。
労働基準監督署から除外認定が得られない場合は、解雇予告手当が必要となる。
まとめ
懲戒処分の対象となる行為や懲戒手段は就業規則に定めておく必要があります。
また、軽い懲戒自由か重い懲戒自由かの定めも必要です。
就業規則が懲戒制度運用の根拠となってきます。
従業員10人未満の会社は就業規則の作成は義務ではないですが、きちんと作成して懲戒制度も運用していくことが大事だと思います。