就業規則の絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項

就業規則には必ず定めなければならない絶対的必要記載事項と定めをする場合に必ず記載しなければならない相対的必要記載事項が労働基準法により定められています。

中身を確認していこうと思います。

絶対的必要記載事項と相対的必要記載事項

 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項

 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項

 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項

 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項

 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項

 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項

 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項

労働基準法89条引用

一号~三号までが絶対的必要記載事項

三号の二~十号までが相対的必要記載事項

こう見てみると絶対的必要記載事項が少ないことが分かります。

また、相対的必要記載事項も突拍子もない内容ではないので、定めている会社がほとんどです。

まとめ

労働基準法は守らないといけない最低ラインとなっています。

そのため絶対的必要記載事項が少ないのかと思います。

しかし、会社としては労働基準法に定める最低ラインではなく、キチンと会社に必要なものは定めて欲しいと思います。

Follow me!

    コメントを残す

    メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です