育児・介護休業法改正
令和4年4月1日から育児・介護休業法が改正されます。
全ての事業所に適用されるので要チェックです。
内容を見てみると『パパの育児休業改正』と言った感じで、パパが子育てに参加しやすくするための改正になっています。
改正は大きく分けて4つになっています。
- 雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
- 産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
- 育児休業の分割取得
雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化
- 育児休業を取得しやすい雇用環境の整備
- 妊娠・出産(本人または配偶者)の申し出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置
この2点が必要になってきます。
労働者が育児休業を取得しやすい状況を作ることが大事になってきます。
有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
有期雇用労働者が育児休業を取得しようとすると現在の法律では・・・
- 引き続き雇用された期間が1年以上
- 1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない
この2つの要件がありあましたが、改正により①の要件が撤廃されました。
しかし、労使協定を結ぶことにより①の要件を設けることができます。
確かに要件は緩和されましたが、抜け道があるよう感じます。
産後パパ育休(出生時育児休業)の創設
育児休業とは別に産後8週間以内に4週間まで取得でき、更に2回まで分割取得も可能な画期的な制度です。
従来育児休業は子が1歳になるまでに原則1回しか取得できなかったので、取得をためらわれていた方もいると思います。
しかし、当制度により従来の育児休業とは別に育児休業を取得できるようになったので利便性が向上しました。
育児休業の分割取得
先ほど書いた通り従来は育児休業は1回しか取れませんでしたが、2回の分割取得が可能になりました。
これにより共働き世帯であれば、交代して育児休業を取得することができるようなります。
まとめ
改正内容自体はすごく良いものだと思います。
あとは実態を伴うことができるかどうかです。
全ての事業所が対象といっても、小さい事業所では対応が難しくなることもあると思います。
その際に利用可能な助成金もこれから刷新されていくと思います。
今後の動向に注視していこうと思います。